ふれあい会館の利用規約

使用者は下記条項を遵守し、規定に違反した場合は以後の使用を認めません。また、会館・備品に毀損・損害を与えたときは修復・弁償をしていただきます。ご利用用途は会議・打ち合わせ・各種教室(体操・ヨガ・ダンス等)又、子供と一緒に参加する保護者会・懇親会等にもご利用ください。

会館の利用目的

金沢文庫ふれあい会館運営委員会の本規約に伴う「諸会合」及び「会員による自主的な活動」、又は、「地域住民との交流」、「ふれあいの場」の提供に限る。

  • 会館使用者は、予め申請書を提出し許可を得る。
  • 使用申請日が委員会使用日程と重複した場合、金沢文庫ふれあい会館 運営委員会が優先使用の権利を有する。
  • 申請は前期(4~9月)2月1日から、後期(10~3月)8月1日から受付開始。なお、同じ団体が週2日以上の申込み希望の場合は、他の団体と重複した場合は、週1回申し込みの団体を優先する。
  • 使用中は、時間を遵守し、施設設備及び器具を大切に取り扱う。
  • 過度な騒音を発する活動 (80デシベル以内とする)、公序良俗に反すること、反社会的内容、マルチ販売などにはお貸ししません (20時以降は特にお静かに)。
  • 金沢文庫ふれあい会館 運営委員長の許可のある場合を除き、会館の備品を外部に持ち出すことを禁じる。
  • 終了時には、使用した備品をもとにもどし十分に清掃する。外部より持ち込んだ物品やゴミは必ず持ち帰る。
  • 退出時には、すべての窓を施錠、消灯、換気扇・エアコンの電源を切る。玄関・門扉を施錠後、すみやかに鍵を返却する。
  • 備品を損傷または紛失した場合、直ちに使用者が弁償または原型に復する。
  • 会館使用者向けの駐車場ありません。必要な場合は近隣有料駐車場を利用のこと。
  • ご利用頂けない用途又は組織として、「反社会的勢力又は、準ずる組織」・「宗教法人及び、組織」・「公の秩序又は、善良な風紀を乱すおそれのある組織及び団体」のご利用はお断りさせて頂きます。格闘技・球技等はご利用いただけません。
  • 本規定は、令和5年10月1日より適用する。

金沢文庫ふれあい会館 運営委員会
委員長 小田 兵馬